ショウズトラスト メルマガ第2弾【その物件の隠れた不具合、調査できます!】

メールマガジン第2弾!!

いつも大変お世話になっております。
早いもので、前回このメールマガジンをご送付させていただいて
2ヶ月が経とうとしておりますが、皆様、お変わりございませんでしょうか?

奇数月に発行させて頂くことを目標にスタートしまして、第2回目のお題は、
「建物状況調査」(いわゆるインスペクション)です。
「聞いたことのないなぁ」とか、「聞いたことはあるけど、詳しくは分からないなぁ」など
馴染みのない言葉かもしれませんが、この機会に是非お読みください。

不動産のお取引をご経験された方は、耳にされたことがある「宅建業法」ですが、
その一部が今年の4月1日に改正され、「建物状況調査」に関する説明をしなさいと付け加えられました。

それどんなことするの??
と皆さんの声が聞こえそうですが、「建物状況調査」という言葉から連想しますと、
結構大変な作業で高額な費用がかかるんじゃないかと想像してしまいますよね。

ですが、そうでもないんです!!!
では、「建物状況調査」とは、一体どんなことか?

それは、
既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、
国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従って、
「建物構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」を調査することです。
(但し、既存の中古一戸建や中古マンション(賃貸住宅含む)が対象になりますので、
店舗
や事務所は対象外になり、店舗、事務所併用住宅は住宅部分のみが基本対象になります。)

堅苦しく言いましたが、簡単に言いますと、
資格ある建築士が、決められた調査方法で
建物の「屋根」「外壁」「柱」「床」「基礎」など所定の箇所(重要部分)を
壊すことなく目視等を中心に、現況調査を行って、
構造安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握し
その調査・検査結果を依頼主に対し報告することです。

人間に例えれば、健康診断のようなものでしょうか。

では、その健康診断のようなものが、実際の取引にどうかかわってくるの?
という質問が皆様から飛んできそうですので、ご説明いたします。

まず、今回の「宅建業法」の改正で重要なポイントは、以下の3点です。

1.媒介契約時(お客様から売却の依頼を頂く時)
宅地建物取引業者が、売主または買主に「建物状況調査」を行う業者を紹介できるか
否かを示し、意向に応じて斡旋する。

2.重要事項説明書時(契約前に物件の説明をする時)
建物状況調査の結果を、買主に対して説明する。

3.売買契約締結時
建物の現況を売主、買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が双方に書面で交付する。

皆様がお持ちの一戸建を売却すると仮定します。
価格も決まり、いざ売却の依頼をしようとした際に、宅地建物取引業者は皆様に
「建物状況調査」と、必要に応じて「瑕疵保険」の制度概要についてご存知ですか?
と言って説明することになり、建物状況調査を行う者や瑕疵保険を取り扱う事業法人のあっせんの可否を示します。
(購入の場合も、購入申込書を頂く前に上記の説明を行う必要があります。)

いざ、売主さんが「建物状況調査」を行う場合は、調査技術者を斡旋します。
調査技術者を紹介し、お客様と技術者が具体的なやり取りができるように取り計らいます。
「売主さんが調査するのはまだ分かるけど、買主さんが調査を依頼することもあるの?」
と、疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。

あるんです!
買主さんの場合は売主さんの場合と違って、いざ物件を購入しようと申込書を出す際に、
媒介を結ぶことになりますので、その時に売主さんが調査していいよと承諾してくれれば
できます。(費用は買主さん持ちになると思われますが・・・)

調査後は、技術者より
「建物状況調査の結果の概要」「建物状況調査報告書」が依頼者に交付されます。

そして実際の不動産取引時には、
宅地建物取引業者が上記の「建物状況調査の結果の概要」を買主さんに交付して説明します。

おおまかに言いますと、こんな流れです。

では、「この制度を利用すると、どんなメリットがあるの?」と思った方も多いと思います。

そもそも既存建物状況調査の目的は、従来の既存住宅の売買等では知り得なかった、
建物における隠れた不具合を既存住宅の購入希望者に正確に伝えることで、不動産の
取引後におけるトラブルを未然に防止することにあります。

弊社もマンションや中古一戸建を購入し、リフォームして販売することがあります。
マンションは比較的隠れた不具合の範囲が予測できますが、一戸建の場合は雨漏りやシロアリなど
不具合の範囲を限定することが難しく、購入した後に大きな不具合が発覚することも少なくありません。
買主さんにとっては、買おうとしている物件のことが良く分かって有難い制度かもしれませんが、
売主さんにとっては意外な不具合が見つかってしまって、かえって自宅の価値が
下がってしまったという場面もあるかもしれません。

でも、売主さんにとっても、売った後に不具合が発覚して、喜んで買ってくれた買主さんと
揉め事になり、それに対処しなければならない時間・労力・費用を考えますと、
「建物状況調査」もマイナスの面ばかりではないのかもしれません。

今まさに売却や購入を検討しているというお客様で「詳しく内容が知りたい。」という方が
いらっしゃいましたら、お気軽にショウズトラストの担当者までお問合せください。

 「電話するのは苦手だなぁ」という方は、下記の「お問合せ」からメールにてご連絡ください。

また、売却のご依頼や、弊社での買取をご希望の方もご連絡いただけましたら
担当者よりご連絡させていただきます。

 

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アメリカやイギリスなどに比べ、既存住宅の流通シェアが少ない日本の不動産市場において、
「中古住宅ブーム」と呼ばれるような活況ぶりを呈している昨今、これから
更に増えるであろう既存住宅流通に備え、トラブル防止の観点から、1歩踏み込んだ制度と思いますが、
スタートしたばかりの制度で費用もかかることから、まだ手探りの
状況のように思われます。
でもこの制度が徐々に浸透していくと、大手不動産業者さんなどが先陣を切って売却依頼
の必須項目のように取り扱って行き、行く行くは業界全体に広がっていくのかなぁ?
などと想像してしまいます。

折角作った制度ですから、売主さんにとっても買主さんにとっても、良い制度になって
くれるように発展していくことを、不動産に携わる者として願います。

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皆様、いかがでしたか?

今回も不動産に関する内容をお送りいたしましたが、
これから様々な情報をご提供できたらと思っております。
また、何かございましたら、どんな些細なことでも結構ですので
お気軽にショウズトラストにお声掛けください。

それでは、また2か月後の第三回目をお楽しみに!