ショウズトラスト メルマガ第1弾【夫の死後、妻は自宅に住み続けられる?】

皆様、いつも大変お世話になっております。
また、ご無沙汰している方もおられることと思いますが、
お元気でしょうか。

このメールマガジンは当社仲介にてご成約いただきましたお客様、
また、お問合せ頂いたお客様や、一度でも何かのご縁で当社と関りを持っていただきました皆様にご送付させていただいております。

中には「ショウズトラスト???」と悲しくも忘れてしまわれている方もおられることかと思いますが。
どうぞ、遡って思い出してください。そして、本当に暇な時で構いませんので、
ワンクリックでゴミ箱行きにせずご一読ください。

このメールマガジンは、出来れば!奇数月に発行するつもりです。
今までもこのようなメールマガジンを発行しようと思っていたのですが、学校の宿題と同じで「来月からやろう」そして来月には「今月は忙しかったから来月からかな・・・・」と言う状況が続いていました!
しかし!今年は一念発起いたしまして発行することと相成りました。

発行日は奇数月の下旬を目標に皆様へお届けする予定であります。

内容は、近況報告・新規物件情報・キャンペーン情報・その他もろもろ
(不動産の物件情報だけでいいよと言わないでください)
と多岐にわたり不動産会社らしからぬ情報も提供できたらと思っております。
皆様のお役に立てる情報が提供できますよう頑張ります!

そして記念すべき第一回目は……………………….
「配偶者居住権」についてお伝えしたいと思います!!!
…….聞いたことない。なんだそれと思われる方が多いことと思います)

これは、高齢化社会への対応として約40年ぶりに相続税制度の見直しが行われ、
その中でも最も大きな改正となりそうなのが、この「居住権」なのです。

 (例)
夫が亡くなり妻と息子1人で1/2づつ遺産分割する
評価額2,000万円の自宅と現金3,000万円 合計 5,000万円とする

妻は家族との思い出が詰まった自宅にこれからも住み続けたいと考えています。
(この気持ちすごくわかりますよね。)
ただし、このようなケースで遺言書がなければ法定相続分に応じて遺産を分けることとなります。

この場合では1/2ずつ、2,500万円分を妻と息子それぞれが受け取る計算になります。
(この内容から見ましても遺言書の重要性がわかります。)
ただ、自宅を分割することはできませんので、妻が自宅に住み続けるためには、
妻は自宅2,000万円+現金500万円の合計2,500万円を相続し、
息子は現金2,500万円を相続することになりますよね。

額面が同じでもこれでは妻に現金が500万円しか相続されないため、老後の生活に不安が残ります。

そこで!

死別して残された配偶者が安心して老後を送れるように「配偶者居住権」を創設することになったというわけです。

「配偶者居住権」とは
住宅の権利を所有権と居住権に分離するもので、居住できる期間は遺言や遺産分割協議で決めることができます。
つまり、配偶者が居住権を取得すれば、所有権が別の相続人や第三者に渡ったとしても、
自宅に住み続けられるということです。

ポイント
居住権の評価額は、配偶者の年齢や平均余命などをもとに算出する
高齢になればなるほど評価額は低くなるため、相続できる現金が多くなるという仕組みです。

問題点
配偶者の年齢が若ければ若いほど評価額が高くなることから、所有権とさほど変わらない額になる可能性がある。
そうなると、相続できる現金の額は少ないままになる。
また、居住権は介護施設に入ったとしても、権利を譲渡したり売買したりできない!などもあり
将来的に自宅を売却し、売却代金で老人ホームに入居する可能性がある!
といった方などは、この居住権を選択しない方がいいということも考えられることから、
まだまだこの新制度の使い勝手には問題がありそうですね。

追記
結婚から20年以上連れ添った夫婦の場合、遺言や生前贈与によって配偶者が自宅を相続すると、
自宅は遺産分割の対象から切り離されることになりました。
こちらの制度も、残された配偶者が引き続き安心して暮らせるように住居を確保することが狙いです。

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次にもう一つ

特別貢献の優遇

現行の制度
長男の嫁が義理の父親と同居し、長らく介護した後に、義父が亡くなった場合、
長男の嫁にはどれほどの遺産が残されるのか!!!
実は、こうしたケースでは嫁には何も残されない!!!

これではあんまりでしょう!!!
と言うことから、相続人以外の親族が介護などをした場合、
相続する権利がなくても相続人に金銭を請求できる権利が創設さるれこととなりました。

支払額
当事者間の協議で決めるが、合意できなければ家庭裁判所に決めてもらえます。
この場合の親族は、6親等(いとこの孫ら)以内の血族、3親等(甥や姪)以内の血族の配偶者が対象です。

話はそれますが、現行の制度にも子供達(兄弟姉妹)の中で、親と同居してずっと面倒を見ていた方がいる場合などには、
他の兄弟たちよりも「特別に貢献」をした場合に限り財産を多くもらえると言う寄与分という制度があります。
しかし、実際には寄与分をどのように認めてもらうのか、慎重な裏付けが大切であるとともに、
それがもとに兄弟間でさえ相続が争族になってしまうということも少なくないことから、
「特別貢献の優遇」についても実際どの程度認められるかといったことについては、難しい問題であるとも思われますので、
前もった話し合いこそもっとも大切であるのではないかと思います。

高齢化を迎えるにあたり、色々と改正点があるようですが、今回はその中から2点を取り上げてご紹介させていただきました。

相続は他人事ではなく皆様に訪れます!
相続時にお困りであったり、相続について誰に相談していいのかわからない、
またはどのタイミングで相談すればいいのかわからなどございましたら、
気になった時点でショウズトラストまでお問い合わせくださいませ。

相続のパターンは一つ限りではございません。
お客様の状況を確認させていただいたうえで、アドバイスさせていただきたく存じます。

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皆様、いかがでしたでしょうか。
今回は不動産に関する内容でしたが、これから様々な情報をご提供できたらと思っております。
また、何かありましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にショウズトラストにご相談ください。

それでは、また2ヶ月後の第二回目をお楽しみに!
皆様のメールボックス内のさまざまなDMと溶け込んで紛れないことをショウズトラスト一同心より願っております。